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定年退職して第二の人生スタート⁈

ハローワークに行ってきた!2回目

こんにちは!「タイ好き」です。

今日は、ハローワーク雇用保険説明会へ行って来ましたのでレポートします。

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ハローワークの説明会へ

今日は朝からあいにくの雨でしたが、ハローワーク雇用保険説明会があったので行って来ました。席は横に12席、列も12~13列あって空いている席もありましたが、100人くらいは参加していました。びっくりです。

9時30分からハローワークの会議室にて始まりました。1人目の方の説明で「私どもは国家公務員で、公の奉仕者・・・」みたいなことを言っていました。そうか、ハローワークの職員は国家公務員なのか、厚生労働省の労働局に所属しているんですね。(パートやアルバイトの職員の方もいますけど)

雇用保険説明会の流れ

①1人目の方の説明 「求職者の就職支援」について  約30分

②2人目の方の説明 「職業訓練」について      約15分

③3人目の方の説明 「雇用保険の失業給付」について    約45分

④最後に「雇用保険受給資格者証」を受取

次に説明で気になったことを要約して書きますね。

2023年4月 全国の「有効求人倍率*1 1.32倍  千葉県の「有効求人倍率」 1.06倍

そして私の居住地周辺の「有効求人倍率」 0.84倍

つまり、私の居住地周辺は、100人の求職者に対して、84人の求人しかない。さらに職種でいうと、事務系の求人は0.21倍、建設系が5.89倍と言っていた。

さらに強調されていたのが、「就職活動は早期に開始して早期就職を目指す」のが大事だと、だから「離職してからのブランク(空白期間)が長い」のはマイナス。

 

基本手当の受給期間

基本手当(失業手当)を受給できる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間
例)私の場合2023年1月31日離職⇒2023年2月1日~2024年1月31日

 

基本手当の支給が始まる時期

「求職申込日」*2から「待機期間」*3を経過した後

②「求職申込日」から「待機期間」と「給付制限」*4の期間を経過した後

離職理由によって①か②のどちらかになる

例)私の場合、求職申込日が2023年5月15日、待期期間が2023年5月21日までとなるので、2023年5月22日から対象となる

 

失業認定を受けるには

「求職申込日」から「初回失業認定日」*5の前日までの間に、「求職活動」*6を2回以上しないと失業認定されません。ただし、第1回目の失業認定日までは「1回の求職活動」*7でOKです。第2回目以降は前回失業認定日から次回失業認定日の前日までに「求職活動」をして失業認定を受けます。

例)私の場合、初回失業認定日は2023年6月12日で、求職活動期間は「求職申込日」から2023年6月11日まで。「基本手当」の受給期間は2023年5月22日~6月11日まで。

失業認定を受けるには、「雇用保険受給資格者証」*8と「失業認定申告書」*9を持参して、失業認定日に失業認定を受けなければなりません。

「失業認定申告書」は、求職活動の記入やアルバイト又はパートなどで働いた日がある場合は正しく記入しなければなりません。1日4時間以上の労働は「就職又は就労した日」*10、1日4時間未満は「内職又は手伝いをした日」となります。

以上、私の備忘録として書かせていただきました。

次回6月12日にまた、ハローワークへ行きます。その前に、求職活動をしないといけないかな⁈

応援よろしくお願いします。↓↓↓

*1:倍率が1を上回れば求職者の数(仕事をさがしている人の数)より、求人数(企業が人をさがしている数)が多い。

*2:ハローワークで最初に受付した日

*3:求職申込日を含む7日間

*4:正当な理由がない自己都合退職や自分の責任により解雇されたなど、期間は2~3ヶ月

*5:求職申込日から4週間

*6:求人への応募、ハローワークや公的機関での職業相談・セミナー参加他

*7:今回の説明会が1回の求職活動になる

*8:雇用保険説明会終了後に渡されます

*9:最初にハローワークに行った時に渡されます

*10:「就職又は就労した日」は基本手当はもらえません。ただし、受給日数が減るわけではない(受給期間満了日までは有効)