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【タイ人との婚姻】日本人の配偶者等査証(ビザ)取得方法

こんにちは!「タイ好き」です。

先日、当ブログで書いた、タイ人との婚姻手続きの続編です。

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タイ人と婚姻して在留資格認定証明書が交付されたら、いよいよ「日本人の配偶者等」査証(ビザ)を申請します。      

      【目 次】

査証(ビザ)とは何か?

本題に入る前に、「査証(ビザ)」とは何か?

「査証(ビザ)」とは、渡航先への入国許可証であり、相手国が審査して発行します。長期滞在や観光以外の入国(仕事や日本人の配偶者等)では「査証(ビザ)」が必要になりますし、その場合、これがないと渡航先に入国できません。

※今回のケースでの渡航先と相手国とは日本

 

今、タイ人が観光目的で日本に入国する場合、15日までは査証(ビザ)は必要ありません。

しかし、タイ人と婚姻して日本で生活するには、長期滞在となりますので、そのタイ人について日本国が審査して、日本への入国許可証である「査証(ビザ)」を発行するわけです。

在留資格認定証明書に基づく査証申請に必要な書類

在留資格認定証明書に基づく査証申請は、バンコクにある在タイ日本大使館」に必要書類を提出して申請します。

それでは「査証(ビザ)」を申請するための必要書類を見てみましょう。

【査証申請に必要な書類】※申請人は相手のタイ人配偶者

  1. 旅券(タイ人配偶者のもの)
  2. 査証申請書 1部 100308752.pdf (emb-japan.go.jp)
  3. 写真 1枚
    (申請前6ヶ月以内に撮影された縦4.5cmx横3.5cm)
  4. 質問票 1部(英語版かタイ語版のどちらか)
    英語版Questionnaire2 (Ver3).xls (emb-japan.go.jp)
    タイ語????????????????????????????2 (Ver3).xlsx (emb-japan.go.jp)
  5. 在留資格認定証明書写し又は電子在留資格認定証明書写し 1部
  6. 住居登録証(タビアン・バーン)原本・写し 各1部
  7. 改姓・改名歴のある方は、改姓・改名を証明する書類(改姓・改名証明書、婚姻、離婚証明書等) 原本・写し 各1部

 

在タイ日本国大使館

(住所)177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Thailand

(出典:在タイ日本国大使館Webサイトより)

提出書類に不備がなければ、通常5営業日くらいで査証(ビザ)が発給されます。

私たちの場合

私たちが結婚したのは2005年、今から18年前のことです。この当時、タイ人は短期の観光目的であっても査証(ビザ)が必要でした。つまり、簡単に日本へ遊びに行けなかったんです。私の奥さんを結婚する前に1度、日本に連れて行きたかったのですが、それはあきらめて、結婚して初めて日本に来ることになりました。

時代は変わり、2023年5月に日本を訪れたタイ人は80,700人でした。

今日も読んでいただいている方がいましたら、ありがとうございました。😊

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