定年退職してタイの田舎で生活してみたら・・・

定年退職して第二の人生スタート⁈

国際結婚をするには

こんにちは!「タイ好き」です。

もう1年以上前のことですが、民法が改正されて「2022年4月1日から成年年齢は18歳になります」と成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴って、婚姻年齢は男性18歳、女性16歳だったのが男性、女性ともに18歳に統一されました。

但し、喫煙や飲酒、また競馬などの投票券購入は20歳のまま据え置かれました。

一方、タイでの婚姻年齢は男性、女性ともに17歳となっています。

私のブログを以前から見てくれている方はご存じだと思いますが、私の奥さんはタイの人です。旦那さんか奥さんが外国人という方は年々、増えてきている気がします。

そこで、今回は私の経験に基づく国際結婚についてレポートしたいと思います。

      【目 次】

外国人との婚姻数

政府統計窓口(e-Stat)で閲覧できる「人口動態調査(婚姻)」を見てみると

2021年の婚姻数は全体で501,138件、その内、日本人同士の婚姻数が484,642件(約96.7%)、夫婦のどちらか一方が外国人の婚姻数が16,496件(約3.3%)となっています。
もう少し、細かく見ていくと、夫婦のどちらか一方が外国人の婚姻で「夫が日本人・妻が外国人」の婚姻数が9,814件、「妻が日本人・夫が外国人」の婚姻数が6,682件なので割合としては6対4で「夫が日本人・妻が外国人」が多いです。

2021年から過去10年のデータが以下の通りです。

婚姻数 総数

夫妻とも

日本人

夫妻の一方

が外国人

夫日本人_

妻外国人

妻日本人_

夫外国人

2021年 501,138 484,642 16,496 9,814 6,682
2020年 525,507 510,055 15,452 9,229 6,223
2019年 599,007 577,088 21,919 14,911 7,008
2018年 586,481 564,629 21,852 15,060 6,792
2017年 606,952 585,488 21,464 14,799 6,665
2016年 620,707 599,518 21,189 14,858 6,331
2015年 635,225 614,241 20,984 14,815 6,169
2014年 643,783 622,652 21,131 14,999 6,132
2013年 660,622 639,133 21,489 15,443 6,046
2012年 668,870 645,213 23,657 17,198 6,459

(出典:政府統計窓口(e-Stat)Webサイトより)

注)スマホなど小さい画面の場合、表が全部、収まっていませんのでスクロールして見て下さい

全体の婚姻数は年々、減少しているが、夫婦の一方が外国人の婚姻数は横ばい傾向。2021年と2020年が少ないのは、コロナの影響だと思われる。

国際結婚とは

私が結婚したのは2005年、今から18年前のことです。

日本人同士の結婚の場合、居住地の市役所に婚姻届を提出すれば、すぐに一緒に暮らすことができますよね。ところが私の場合のように、奥さんが外国人だと、婚姻届は日本と相手国の両方に届出する必要があります。そして両方の国に届出が終わったとします。しかし、これだけでは私の奥さんは日本に上陸することも滞在(在留)することもできません。日本の入国管理局(以後、入管)に書類を提出して在留資格(ざいりゅうしかく)を取得しないといけません。この場合の在留資格は「日本人の配偶者等」と言いますが、これを取得するために提出する書類がすごく多いんです。それなりに労力が要ります。

(私の場合)

2005年5月 日本側で婚姻届提出

2005年6月 タイ側で婚姻届提出

2006年2月 奥さんが来日

この通り、日本とタイの両方に婚姻届を提出した後、入管で在留資格やビザを取得するのに数か月かかり、奥さんを日本に呼ぶことができたのが、翌年2月でした。

まとめ

今回は、国際結婚についてレポートしました。

おさらいすると

  • 日本の婚姻年齢は男女ともに18歳
  • タイの婚姻年齢は男女ともに17歳
  • 日本全体の婚姻数は年々、減少しており、2021年の婚姻数は501,138件
  • 夫婦の一方が外国人の婚姻数はこの10年横ばい傾向か
  • 結婚相手が外国人の場合、在留資格(日本人の配偶者等)を取得する必要がある

国際結婚は、お互いの国に婚姻届を提出後、相手を日本に呼ぶためには在留資格が必要になります。また、相手の国籍によっても違いますが、タイをはじめアジア人との結婚の場合、在留資格取得には多くの書類を求められます。なぜかというと、偽装結婚を疑われるからだと思われます。

もちろん、こういった手続きがめんどくさい、お金を払っても、まかせたいという方は行政書士の先生にお金を払えば、喜んでやってくれると思います。

私の経験に基づく、在留資格の取得方法、必要書類などについては、また次回、レポートします。

今日も読んでいただいている方がいましたら、ありがとうございました。😊

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