こんにちは!「タイ好き」です。
もう1年以上前のことですが、民法が改正されて「2022年4月1日から成年年齢は18歳になります」と成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴って、婚姻年齢は男性18歳、女性16歳だったのが男性、女性ともに18歳に統一されました。
但し、喫煙や飲酒、また競馬などの投票券購入は20歳のまま据え置かれました。
一方、タイでの婚姻年齢は男性、女性ともに17歳となっています。
私のブログを以前から見てくれている方はご存じだと思いますが、私の奥さんはタイの人です。旦那さんか奥さんが外国人という方は年々、増えてきている気がします。
そこで、今回は私の経験に基づく国際結婚についてレポートしたいと思います。
【目 次】
外国人との婚姻数
政府統計窓口(e-Stat)で閲覧できる「人口動態調査(婚姻)」を見てみると
2021年の婚姻数は全体で501,138件、その内、日本人同士の婚姻数が484,642件(約96.7%)、夫婦のどちらか一方が外国人の婚姻数が16,496件(約3.3%)となっています。
もう少し、細かく見ていくと、夫婦のどちらか一方が外国人の婚姻で「夫が日本人・妻が外国人」の婚姻数が9,814件、「妻が日本人・夫が外国人」の婚姻数が6,682件なので割合としては6対4で「夫が日本人・妻が外国人」が多いです。
2021年から過去10年のデータが以下の通りです。
婚姻数 | 総数 |
夫妻とも 日本人 |
夫妻の一方 が外国人 |
夫日本人_ 妻外国人 |
妻日本人_ 夫外国人 |
2021年 | 501,138 | 484,642 | 16,496 | 9,814 | 6,682 |
2020年 | 525,507 | 510,055 | 15,452 | 9,229 | 6,223 |
2019年 | 599,007 | 577,088 | 21,919 | 14,911 | 7,008 |
2018年 | 586,481 | 564,629 | 21,852 | 15,060 | 6,792 |
2017年 | 606,952 | 585,488 | 21,464 | 14,799 | 6,665 |
2016年 | 620,707 | 599,518 | 21,189 | 14,858 | 6,331 |
2015年 | 635,225 | 614,241 | 20,984 | 14,815 | 6,169 |
2014年 | 643,783 | 622,652 | 21,131 | 14,999 | 6,132 |
2013年 | 660,622 | 639,133 | 21,489 | 15,443 | 6,046 |
2012年 | 668,870 | 645,213 | 23,657 | 17,198 | 6,459 |
(出典:政府統計窓口(e-Stat)Webサイトより)
注)スマホなど小さい画面の場合、表が全部、収まっていませんのでスクロールして見て下さい
全体の婚姻数は年々、減少しているが、夫婦の一方が外国人の婚姻数は横ばい傾向。2021年と2020年が少ないのは、コロナの影響だと思われる。
国際結婚とは
私が結婚したのは2005年、今から18年前のことです。
日本人同士の結婚の場合、居住地の市役所に婚姻届を提出すれば、すぐに一緒に暮らすことができますよね。ところが私の場合のように、奥さんが外国人だと、婚姻届は日本と相手国の両方に届出する必要があります。そして両方の国に届出が終わったとします。しかし、これだけでは私の奥さんは日本に上陸することも滞在(在留)することもできません。日本の入国管理局(以後、入管)に書類を提出して在留資格(ざいりゅうしかく)を取得しないといけません。この場合の在留資格は「日本人の配偶者等」と言いますが、これを取得するために提出する書類がすごく多いんです。それなりに労力が要ります。
(私の場合)
2005年5月 日本側で婚姻届提出
2005年6月 タイ側で婚姻届提出
2006年2月 奥さんが来日
この通り、日本とタイの両方に婚姻届を提出した後、入管で在留資格やビザを取得するのに数か月かかり、奥さんを日本に呼ぶことができたのが、翌年2月でした。
まとめ
今回は、国際結婚についてレポートしました。
おさらいすると
- 日本の婚姻年齢は男女ともに18歳
- タイの婚姻年齢は男女ともに17歳
- 日本全体の婚姻数は年々、減少しており、2021年の婚姻数は501,138件
- 夫婦の一方が外国人の婚姻数はこの10年横ばい傾向か
- 結婚相手が外国人の場合、在留資格(日本人の配偶者等)を取得する必要がある
国際結婚は、お互いの国に婚姻届を提出後、相手を日本に呼ぶためには在留資格が必要になります。また、相手の国籍によっても違いますが、タイをはじめアジア人との結婚の場合、在留資格取得には多くの書類を求められます。なぜかというと、偽装結婚を疑われるからだと思われます。
もちろん、こういった手続きがめんどくさい、お金を払っても、まかせたいという方は行政書士の先生にお金を払えば、喜んでやってくれると思います。
私の経験に基づく、在留資格の取得方法、必要書類などについては、また次回、レポートします。
今日も読んでいただいている方がいましたら、ありがとうございました。😊
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