定年退職してタイの田舎で生活してみたら・・・

定年退職して第二の人生スタート⁈

いよいよ定額減税が実施される⁈

こんにちは!「タイ好き」です。

急速な物価上昇に対する国民負担を軽減するため「定額減税」が2024年6月から実施される。どういうものか、おさらいしてみました。

【目 次】

定額減税とは

「定額減税(ていがくげんぜい)」とは、急速な物価上昇に賃金の上昇が追いついていないということで、岸田政権で決定された目玉政策であり、2024年6月~実施される。

【定額減税額】

所得税 1人につき 30,000円

住民税 1人につき 10,000円

 

定額減税の実施方法

所得税の減税分)

給与所得者の場合、6月の給与から、この減税額が控除される。但し、1回で控除しきれなかった場合は、それ以降の給与や賞与から控除する。

また、公的年金等の受給者の場合は、6月以降の支払い分から控除される。1回で控除しきれなかった場合は、それ以降の支払い分から控除する。

次に個人事業主等の事業所得者は、原則、2024(令和6)年分の所得税の確定申告で控除される。但し、それ以前に予定納税がある方は、確定申告を待たずに控除される。

 

(住民税の減税分)

2024(令和6)年6月分は徴収しない。減税分を控除した住民税額を残りの月数(11ヶ月など)で割って徴収する。

 

定額減税が受けることができる方

改めて、給与所得者の定額減税について見てみると

○定額減税が受けることができる方

・2024(令和6)年分の所得税の納税者である方(居住者に限る)

・2024(令和6)年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下

(注) 合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方についても、6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除されます。この場合、年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。

 

○定額減税額
定額減税額は、次のイとロの合計額です。
⚠その合計額があなたの所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
イ 本人(居住者に限る)30,000円
ロ 同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限る) 1人につき30,000円

 

○実施方法
給与所得者の方に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している勤務先において令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含みます。)に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。

(出典:国税庁Webサイト)

勤務先から渡されると思うが「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を記入して提出することになる。

↓↓↓詳細は国税庁Webサイトより

0024004-072_03.pdf (nta.go.jp)

最後に

今、働いていない、また年金ももらっていない私の場合はどうなるのか?

何か、給付金でももらえるのか?

低所得世帯(非課税世帯)には一律10万円給付も?

まだ、具体的にはわからないが、もう少し待つことにしよう。

今日も読んでいただいている方がいましたら、ありがとうございました。😊