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後期高齢者医療保険料値上げ2024年4月から

こんにちは!「タイ好き」です。

ネットでニュースを見ていたら、2024年4月から後期高齢者医療の保険料が値上げされることになった。

後期高齢者医療なんて自分にとって、まだ先のことだし、関係ないと思っていたがそうでもないかもしれない。

【目 次】

後期高齢者医療制度

WHO(世界保健機構)では65歳以上を高齢者と定義しています。また日本の「高齢者の医療の確保に関する法律」では、次のように定義されています。

・65歳から74歳までの人⇒前期高齢者

・75歳以上の人⇒後期高齢者

※一定の障害がある方は65歳以上

後期高齢者医療制度」とは75歳以上の人を対象とした医療制度で、従来の老人保健制度に変わり、2008年4月に発足した。当時、1,300万人が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した。

75歳の誕生日を迎えた人は「後期高齢者医療制度」への加入が義務付けられている。

後期高齢者の窓口負担は1割、一定以上所得者(課税所得28万円以上)は2割、現役並み所得者(課税所得145万円以上 )は3割となっている。

年齢別による医療費の窓口負担

医療費の窓口負担を年齢別にまとめてみると

・75歳以上(後期高齢者)1割(一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割)

・70~74歳(前期高齢者)2割(現役並み所得者は3割)

・70歳未満 3割

・6歳未満 2割

※2024年3月現在

 

後期高齢者医療の保険者は、各都道府県に1団体ある「後期高齢者医療広域連合」が運営している。私が居住する千葉県の場合「千葉県後期高齢者医療広域連合」がある。

後期高齢者医療制度の財源

医療費総額から窓口で支払う自己負担額(一部負担金)を引いた額(保険でまかなう医療給付費)の1割を被保険者のみなさんの保険料でまかないます。なお、残りの9割のうち、5割を公費(国:県:市町村=4:1:1)、4割をほかの医療保険(健保組合など)からの後期高齢者支援金でまかないます。

(引用元:千葉県後期高齢者医療広域連合Webサイト)

それでは、被保険者(保険加入者)が支払う保険料はどのくらいなのか?

保険料率は都道府県ごとに決定し、2年ごとに見直すように法律で定められています。千葉県の令和4~5年度の保険料率は次のとおりです。

令和4~5年度の保険料率(千葉県の場合)

均等割額=43,400円

所得割額=賦課のもととなる所得金額※×所得割率8.39%

※「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です。

後期高齢者医療保険料が値上げ

2024(令和6)年4月から後期高齢者医療保険料が値上げされる。

令和6・7年度の保険料率(千葉県の場合)

均等割額=43,800円(従来より400円増)

所得割額=賦課のもととなる所得※金額×所得割率9.11%(従来より0.72%増)

但し、所得の低い方の負担軽減を図るため、均等割5割軽減および2割軽減の対象世帯の軽減判定所得基準が拡大されている。

昨年、敬老の日総務省が発表した高齢者人口は3,623万人、これは総人口の約3割を占める。高齢者人口は年々、増えている。これからも保険料の値上げは避けられないであろう。

今日も読んでいただいている方がいましたら、ありがとうございました。😊