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固定資産税・都市計画税の納税通知書が来た!

こんにちは!「タイ好き」です。

我が家は、戸建に住んでいます。

土地や家屋などの不動産を保有していると、4月初旬に送られてくるものが・・・

昨日、固定資産税・都市計画税の納税通知書が届きました。



【目 次】

固定資産税と都市計画税とは

固定資産の価格は「評価替え」といって3年に一度、見直すことになっています。

令和6年度は評価替えの「基準年度」にあたり、新しい価格(固定資産税評価額)が決定され、原則として3年間据え置かれます。

固定資産税評価額は地価公示価格の約70%となっているようです。

そもそも固定資産税と都市計画税とは何か?

固定資産税⇒、毎年1月1日現在、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している全員に課される税

都市計画税⇒市街化区域※内の土地や家屋を所有している人のみに課される税

※市街化区域=すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

固定資産税と都市計画税の税率

続いて、固定資産税と都市計画税の税率はどのくらいか?

固定資産税=課税標準額×1.4%

都市計画税課税標準額×0.23%

 

但し、住宅用地(居住用土地)においては課税標準の特例が適用される。

●住宅用地特例率

小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡以下の部分)

固定資産税=課税標準額×1/6

都市計画税課税標準額×1/3

 

一般住宅用地(住宅1戸につき200㎡を超える部分)

固定資産税=課税標準額×1/3

都市計画税課税標準額×2/3

このように、住宅用200㎡までの場合、土地に対する課税は固定資産税で1/6、都市計画税で1/3になるが、家屋に対する税に特例はない。

但し、新築住宅の場合、一般住宅は3年、長期優良住宅は5年の間、1/2が減額される。

面積要件=50㎡以上280㎡以下

固定資産税・都市計画税の納期限

一括で全納する場合の納期限は令和6年4月30日まで

4期で分納する場合の納期限は

第1期 令和6年4月30日まで

第2期 令和6年7月31日まで

第3期 令和6年12月2日まで

第4期 令和7年1月31日まで

支払方法は市役所や金融機関での支払い、ペイジー入金、クレジットカード支払い、コンビニ支払、スマホ決済アプリ納付など、いろいろ選べる。

税金は少ない方がいいし、できれば払いたくないが、待っていても誰かが払ってくれるわけではないので、さっさと払うとするか・・・

今日も読んでいただいている方がいましたら、ありがとうございました。😊