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天皇陛下の誕生日と一般参賀

こんにちは!「タイ好き」です。

昨日2月23日は「天皇誕生日」で祝日でした。

TVのニュースでは、一般参賀について報じられていました。

天皇誕生日一般参賀

 今年は、元日に能登半島地震が起きたため、1月2日に行われれる予定だった新年の一般参賀は取りやめとなっていました。

一方、昨日は天皇陛下の64歳の誕生日を祝う一般参賀に約1万4000人集まった。みぞれ交じりの天候の中、早朝からたくさんの人が参列していました。コロナの影響もあり、一般参賀が開催されたのは4年ぶり(事前申し込み不要)のことです。

私はこの手の行事は詳しくないのですが、午前の参賀は、天皇陛下をはじめ皇族らは3回、ベランダにお出ましになった。午前10時20分頃、午前11時頃、午前11時40分頃。午後の参賀は、皇居内の特設記帳所での記帳のみとの事でした。

神武天皇

現在の天皇陛下

現在の天皇陛下徳仁(なるひと)は、1960年(昭和35)年2月23日生まれ。

日本の初代天皇陛下は神武(じんむ)天皇と言われているが、徳仁(なるひと)は第126代の天皇です。即位したのが2019年5月1日のこと、皇太子時代は浩宮(ひろのみや)と呼ばれていました。とてもおだやかでやさしそうなお顔です。今回の一般参賀には、娘の愛子さまを見たくて来ていた方が多かったようですね。愛子さま学習院大学を卒業後、4月からは日本赤十字社の嘱託職員として働くとか・・・

宮内庁

皇室関係の国家事務を担っている「宮内庁」のWebサイトを見てみました。

(地位)
1 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく(憲法第1条)。
2 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する(憲法第2条)。

 

天皇・皇族の身位に伴う事項)

成年

天皇、皇太子、皇太孫    皇室典範第22条の規定により18年
その他の皇族    民法第4条の規定により20年とされていたが、同法の改正により、令和4年4月1日から18年に引き下げられた。

 

敬称(皇室典範第23条)
天皇、皇后、太皇太后、皇太后    陛下
その他の皇族    殿下

(引用元:宮内庁Webサイト)

皇族には、皇族費が支払われている。皇族費の定額は法律により定められ、令和5年度は3,050万円です。親王はお一方当たり年額3,050万円となっているが、秋篠宮殿下は3倍の9,150万円になっている。

たまに、宮内庁のWebサイトを見てみるのも勉強になるし、おもしろい。

今日も読んでいただいている方がいましたら、ありがとうございました。😊