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年金について考えてみた第2回

こんにちは!「タイ好き」です。

昨日、年金について書きましたが、今日も引き続き、年金のことについてレポートします。

昨日の「年金について考えてみた」のブログはこちら↓↓↓

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      【目 次】

国民年金の年金額と保険料

私たちはこれから、いくらぐらい年金がもらえるのか?

自分の年金額は「ねんきん定期便」を見れば、おおよその受給額はわかりますが、実際、どのくらいもらえるのか?改めて、日本年金機構のホームページを見てみました。

令和5年4月分からの年金額

国民年金(老齢基礎年金(満額))月額66,250円

厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)月額224,482円

以上のように書かれています。

満額というのは20歳から60歳まで40年間保険料を納めていれば、国民年金だと月額66,250円、厚生年金で月額224,482円もらえます。この金額が少ないか多いかは別にして、最高にもらってもこの額ということですね。満額でもらえる人なんて、どのくらいいるんでしょうか?

とりあえず、厚生年金は置いといて、国民年金だけで具体的に見てみましょう。

令和5年4月分からの国民年金(満額の場合)※もらえる額

月額66,250円 ⇒ 年額795,000円

続いて、令和5年度の国民年金保険料の金額 ※支払う額

月額16,520円 ⇒ 年額198,240円

この保険料で40年間支払ったと仮定すると

198,240円×40年=7,929,600円

40年間支払った保険料をもらえる年金額で割ると

7,929,600円÷795,000円=9.97433・・・⇒約10

ということで年金を65歳からもらって10年もらえば、元がとれる、それ以上生きれば得するということですね。こういう風に考えれば、年金も悪くないかもしれません。

繰上げ受給

次に、年金の繰上げ受給について

老齢基礎・厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
なお、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があります。

まとめると

年金は原則65歳からですが、希望すれば60歳から繰り上げてもらうことができる。但し、年金は減額されるということです。

 

繰上げによる減額は

繰上げにより減額される年金額は、老齢基礎年金の額(振替加算額を除く)および老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)に、下記の減額率を乗じることにより計算します。(全部繰上げ※1)

減額率(最大24%)= 0.4%※2× 繰上げ請求月から65歳に達する日※3の前月までの月数※4

※1 老齢基礎年金の繰上げには「全部繰上げ」と「一部繰上げ」があり、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の特例に該当しない場合は、全部繰上げとなります。
※2 昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)となります。
※3 年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日になります。
(例)4月1日生まれの方が65歳に達した日は、誕生日の前日の3月31日となります。
※4 特別支給の老齢厚生年金を受給できる方の老齢厚生年金の減額率は、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に達する日の前月までの月数で計算します。

いろいろ書いてありますが、まとめると

減額は1ヶ月あたり0.4% 0.4%×60ヶ月(5年間)=最大24% 

つまり60歳からもらうと24%減額されます。

例)国民年金満額795,000円×24%=190,800円減額 ⇒ 受給額604,200円

但し、 昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)

これから繰上げ受給する人が、すべて0.4%減額じゃないんですね。

私はかろうじて、0.4%ですが、納得いかない人もいるんじゃないでしょうか?

最後に、「繰上げ請求の注意点(デメリット)」が、国民年金機構のホームページに書かれています。詳細はそちらを見ていただくとして、一度、繰上げしたら、年金額はずっと変わらないということです。

繰下げ受給

次に繰下げ受給について

老齢基礎(厚生)年金は、65歳で受け取らずに66歳以後75歳まで※の間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。
また、特別支給の老齢厚生年金は「繰下げ制度」はありません。特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に達したときは速やかに請求してください。

※昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。

繰下げ増額について

繰下げ受給をした場合の加算額は、老齢基礎年金の額(振替加算額を除く)および老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)に下記の増額率を乗じることにより計算します。
ただし、65歳以後に厚生年金保険に加入していた期間がある場合や、70歳以後に厚生年金保険の適用事業所に勤務していた期間がある場合に、在職老齢年金制度により支給停止される額は増額の対象になりません。

増額率(最大84%※1) = 0.7% × 65歳に達した月※2から繰下げ申出月の前月までの月数※3

※1 昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなりますので、増額率は最大で42%となります。
※2 年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日になります。
(例)4月1日生まれの方が65歳に達した日は、誕生日の前日の3月31日となります。
※3 65歳以後に年金を受け取る権利が発生した場合は、年金を受け取る権利が発生した月から繰下げ申出月の前月までの月数で計算します。

こちらもまとめると

年金は原則65歳からですが、66歳以後75歳まで繰り下げることができます。

繰下げによる増額 1ヶ月あたり0.7% 0.7%×120ヶ月(10年間)=最大84%

つまり、75歳まで繰下げてからもらうと84%増額されます。

例)国民年金満額795,000円×84%=667,800円増額 ⇒ 受給額1,462,800円

うーん、かなり増額されますけど、繰下げ受給する人がどれだけいるのか疑問ですね。

繰上げ受給と繰下げ受給の損益分岐点

私も、もしかしたら、繰上げ受給しようかなと思っているし、いろいろ家庭の事情で繰上げ受給する方もいらっしゃると思います。

仮に減額率が0.4%として、60歳からもらった場合と65歳からもらった場合で、総受取額が何歳で抜かれるのか?

繰上げ受給の場合(1年で0.4×12減額) 100÷4.8=20.833・・・⇒約21年

つまり、60歳からもらった人は81歳になったときに、65歳からもらった人に総受取額で抜かれます。

 

繰下げ受給の場合(1年で0.7×12加算) 100÷8.4=11.904・・・⇒約12年

つまり、75歳からもらった人は87歳になったときに、65歳からもらった人に総受取額で抜かれます。

最後に

年金制度はいろいろと複雑です。繰上げ受給や繰下げ受給を検討する場合は、年金事務所に行って、よく説明を聞いて納得した上で決めましょう。後ほど後悔しないためにも・・・

私はこの本も参考にしました↓↓↓

 

今日も読んでいただいている方がいましたら、ありがとうございました。😊

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